2006-05-30 第164回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号
この国家補償的配慮によって、被爆者には援護の手が差し伸べられている。そして在外被爆者にも、これは、ある意味では社会保障としては考えられない、外にいる人に対しての援護の手ですから、これも国家補償的な配慮という論理を使わなければ当然できないわけですけれども、それが被爆者の場合は行われている。 国内の毒ガス被害者については、この被爆者援護法と同等の援護措置が行われている。
この国家補償的配慮によって、被爆者には援護の手が差し伸べられている。そして在外被爆者にも、これは、ある意味では社会保障としては考えられない、外にいる人に対しての援護の手ですから、これも国家補償的な配慮という論理を使わなければ当然できないわけですけれども、それが被爆者の場合は行われている。 国内の毒ガス被害者については、この被爆者援護法と同等の援護措置が行われている。
すなわち、「原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することはできないのである。」。
○政府委員(谷修一君) 言葉としては、「国家補償的配慮」という言葉と、それから「広い意味における国家補償の見地」という二つの言葉がこの被爆者援護対策をめぐっては過去に使われているわけでございます。 五十三年の最高裁判決に言う「国家補償的配慮」とは具体的にどういう考え方であるかということについては、少なくとも私どもが理解する限りは述べられていないんではないかというふうに思います。
○勝木健司君 それならばもっと具体的に、やっぱり我々の対案で出しておりますように、国の責任においてこの死没者への弔意を何らかの形で盛り込むことが重要なのではないかというふうに思うわけでありますし、現在の原爆医療法あるいは原爆特別措置法という中でも国家補償的配慮が制度の根底にあると、そういう特別の立法も既に存在しておるわけでありますから、国民にとっても違和感はなく受け入れられてきたという経緯があるんじゃないか
○政府委員(谷修一君) 先生の御質問になられたことに関連しては昭和五十三年の最高裁判決の中で、この制度の根底に国家補償的配慮があるということを述べて、それの具体的な例として「資産状態のいかんを問わず常に全額公費負担と定めていることなどはこ云々というようなくだりがあることを指して言っておられるんだと思いますが、この最高裁の判決というものは、もちろん現行制度について具体的に特にこの点を挙げてこういう国家補償的配慮
すべての文言は全く同じでございますが、与党案は「国の責任において」、野党案は「国家補償的配慮に基づき」、こういうところが一つの大きな論点でもあり、また参考人の皆さんもその辺をおっしゃっておるわけでありますが、この違いをどのように横川参考人、また熊取参考人は思いますか。
それから、国家補償的配慮ということでございますが、私としては、国家補償といいますか、それがやはり入ってほしかったということでございます。それは先ほどから申しておりますように、やはり国がこの問題について誠意を込めて取り組むんだ、そして世界に対して再び被爆者をつくらないという決意を示すんだということを含んでいるからでございます。
その結果、前文の中に「国家補償的配慮に基づきこという文言を入れたわけであります。 これは説明するまでもなく、五十三年の最高裁の判決、また五十五年の基本懇、五十六年の厚生大臣の発言、こういうことを通して国家補償的配慮ということが、不十分ながらも解釈、考え方が進んできた。このことを踏まえて、今回そこまでは何とか新しい法律の中に組み込もうということで表現したわけであります。
改革案の前文に、御指摘のとおり「国家補償的配慮に基づきこという表現を明確に用いております。これは前文ですから、もちろん法の目的であり趣旨であり大変大事な部分でございます。そこに「国家補償的配慮に基づきこと明示したわけでありますが、この原爆被爆者対策の基本理念と対策の基本的あり方を考える上でまず重要な二つの文献を示さなければならないと思います。
○高桑栄松君 この辺で、改革案では「国家補償的配慮に基づきこというふうに述べられているわけですが、改革案がこういう表現で出された趣旨をひとつ伺いたいと思います。
「国家補償的配慮」、大臣はこれと似通ったものではないかと今おっしゃいましたけれども、対案の方では国家補償的配慮を講ずると、このようにしておりますが、その論理的根拠並びによって立つ理念といいますか、その辺を簡単にお答えをお願いいたします。
すなわち政府案は、生存被爆者を対象とした援護対策をいわゆる事後処理として国が行うことを基本としており、国家補償的配慮によるものではないのであります。 今回私たちが提案しました法案の主眼は国家補償的配慮に基づくものとしたことでありますが、次にこの件について申し上げます。
まず、前文において、政府案が「国の責任において、」との表現をとっているのとは異なり、改革案では「国家補償的配慮に基づき、」とされております。「国家補償」という用語については、不法行為責任に基づく国家賠償、適法行為に基づく損失補償、使用者として行う補償及び結果責任に基づく補償といった多くの意味があり、その意味するところは必ずしも明らかではありません。
本案は、国家補償的配慮に基づき、原子爆弾の投下の結果として生じた放射能に起因する健康被害が他の戦争被害とは異なる特殊の被害であることにかんがみ、高齢化の進行している被爆者に対する保健、医療及び福祉にわたる総合的な援護対策を講ずるとともに、原子爆弾による死没者のとうとい犠牲を銘記するための事業を行うことを目的とするものであり、その主な内容は、 第一に、健康管理及び医療の給付を行うこと、 第二に、所得制限
改革案は、この点に関し、最高裁の判例を援用し、「国家補償的配慮に基づき、」援護措置を講ずることとしており、被爆者の願いと法律の体系とのぎりぎりの接点を探ったものとして私は高く評価されるべきものと確信をいたしております。
○築城昭平君 昨年の十二月からのプロジェクトチームのいろいろな成り行きを私たち見守っておったのですが、その中には表現がいろいろありまして、国家補償の精神とか国家補償の立場に立ってとか、そして国家補償的配慮とか、いろいろ言葉が変わってまいりました。
それで、私たちの考えは、やはり「国家補償的配慮」に基づいて、こういうことを入れておりますので、先ほど住先生も国の責任ということについての御感想、お考えをお聞きしましたので、「国家補償的配慮」、こういう言葉についての御意見をお伺いしたいと思います。
今大臣が言われました、前文に、政府案の前文でございますが、「国の責任においてこというもの、それから改革案の「国家補償的配慮」、まくにこの二つの問題になるわけでございます。
○谷(修)政府委員 今お触れになりましたのは昭和五十三年の最高裁の判決の部分かと思いますが、最高裁の判決の中では、「国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない」ということで、「例えばこということで、具体的な例としては、私の理解ではここの部分に特に具体的な例として「資産状態のいかんを問わず常に全額公費負担と定めていることなどは、単なる社会保障としては合理的に説明しがたいところでありこ
○井出国務大臣 「国家補償的配慮」と改革案の方には明記されているわけでございますが、これはやはり「国家補償的配慮」となりますと、国家補償とどうしても理解されるおそれといいましょうか、可能性が大変高いのではないかと私どもは思います。
改革案では「国家補償的配慮に基づきこというぐあいに前文に規定をされておりますが、この場合の「国家補償」とは国の戦争責任に基づく補償を意味するものなのか、また、国の戦争責任に基づく補償を意味するものでなければ、国のどのような責任に基づくどのような性格の補償を意味するのかということについて提案者の明確な御所見をお伺いいたします。
我々は、そうではなく、そのような被害を受けた原因をさかのぼったときに、そこには国家の戦争遂行行為というものがあった、この事実を見た上で、国家が国家補償的配慮のもとにこれの損害を相当の範囲で補償する、そういう立場にならなければならない。
やはり「国家補償的配慮」、これは現在の現行二法にも貫かれている精神でございます。この国家補償的配慮に基づいた被爆者援護法にしてほしい。
改革案では、「国家補償的配慮に基づき」措置を講ずるものとしていますが、その意味と理論的根拠、またその理念について提案者の所見を伺います。 第三に、新たに創設する給付金の支給対象の問題についてであります。 政府案の特別葬祭給付金は、被爆者の間に支給を受ける者と受けない者という新たな不公平を生み出し、被爆によって亡くなった霊の尊厳を傷つけるものと考えます。
このことは、前述の最高裁判決では「国家補償的配慮」という言葉で表現されております。また、昭和五十五年の原爆被爆者対策基本問題懇談会の報告書では「広い意味での国家補償」という表現になっております。したがって、原爆被爆者対策が国家補償的配慮に基づいて行われるべきということの国民的合意は形成されていると言わなければなりません。
改革案については、その前文に明記されておるとおり、基本理念は「国家補償的配慮に基づき」措置を講ずるというものであります。 原爆被爆者対策の基本理念を考える上で重要な二つめ文献をまず示さなければなりません。 その第一は、最高裁判所昭和五十三年三月三十日判決であります。
去年五月の長崎地裁での松谷訴訟についてですが、原爆被害を放射線障害だけに矮小化することを批判をして、その実相を直視して対策を講じるべきだ、そうした上で、原爆による健康上の障害がかつて例を見ないほど特異かつ深刻で、被害者の多くが今なお生活上一般の戦争被害より不安な状態に置かれており、特殊な戦争被害については、戦争遂行主体であった国がみずからの責任においてその救済を図るという一面もあり、実質的に国家補償的配慮
昭和五十三年の最高裁判決で、実質的に国家補償的配慮が制度の根幹にあるという指摘があり、これを受けた形で翌年の制度審答申が基本理念の明確化を、現行法の再検討を求めることとなり、原爆被爆者対策の基本理念を明らかにし施策の基本的あり方を検討するために、いわゆる原爆被爆者対策基本問題懇談会を発足させたのであります。
○政府委員(仲村英一君) 御指摘のとおり、孫振斗訴訟の最高裁の判決では、原爆医療法につきまして、国家補償的配慮が制度の根底にある社会保障法という複合的な性格を有するというふうに述べられておるところでございます。
○浜本万三君 次は、被爆二法に国家補償的配慮が根底にあることは既に先ほどから何回も申し上げておりまするし、また、最高裁の判決の中で孫振斗訴訟判決というのがございますが、その判決や基本懇の意見報告等によってもこれはもう確立されておる精神だというふうに私は理解をいたしております。
先ほどからのやりとりにおきましても、被爆著対策の根底には国家補償的配慮があることは確者をされておるわけでありますから、所得制限の全廃は現行の思想体系の中でも十分可能なのではないかと私は思っております。したがって、私は同じ苦しみを受けた被爆者が一定以上の所得があることを理由にして差別されることはどうしても理解できないわけでございます。
私は、これを被爆に伴う健康障害という特別な状態に着目して、国家補償的配慮から被爆者の健康の保持及び向上を図るためのものと理解しておりますが、そのとおりで結構でございましょうか。
原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない。」、こう言っているわけであります。
原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面をも有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない 戦争遂行主体としての国が責任があるんだ、その責任において救済するということだから、原爆医療法はその根底に国家補償的配慮がある、こう言っているわけであります。
○工藤政府委員 最高裁判決に書かれました内容でございますので、私がこの場でこれはこう解するなどと申し上げるのは大変僭越でございますし、そういう意味で、私がこれを読みました印象を申し上げた方がむしろ適当かと思うのですが、「実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない」ということでございまして、国家補償的、しかも配慮ということを私は強く感ずるわけでございます。
その中に、原爆医療法は「実質的に国家補償的配慮が制度の根底にあることは、これを否定することができない」、否定することができないということは肯定するということになると私は思うのですが、どうでしょう。
○野呂国務大臣 最高裁の考え方は、いま御指摘になりましたように、社会保障であるとしながら国家補償的配慮が根底にあるのではないか、こういう認識であると考えるのでございます。
○国務大臣(橋本龍太郎君) その最高裁の判決にもあるようにと書かれておりますとおり、最高裁の判決は、私どもが一般の社会保障からは一歩抜け出た特殊な社会保障として位置づけておりましたものを、まさに国家補償的配慮がその根底にあるということを指摘をされたわけであります。
○国務大臣(橋本龍太郎君) 先ほども申し上げましたように、私どもは社会保障の一般の枠から一歩踏み出した特殊な社会保障という位置づけをしておったものを、最高裁の判決によってその基本には国家補償的配慮が行われているんだという御指摘を受けたわけでありますから、その御指摘を受けていまのような考え方に立っておるわけであります。
最高裁の判決そのものが、「国家補償的配慮が制度の根底にある」ということでありまして、ですから国家補償的配慮があるということを申し上げておるわけですから、そこのところは誤解のないようにお願いをいたします。
ただ、政府としてはそういう考え方をとり今日まで参ったわけでありますが、私どもとしては、一般の社会保障を一歩踏み出した特別の社会保障という考え方でとらえておりました従来の原爆二法の考え方というものが、昨年の孫振斗さんの訴訟を通じて示されました最高裁の考え方として、これは被爆者の方々の健康面に着目した社会保障であるとはしながら、その根底には国家補償的配慮が流れているという御指摘をいただき、私どもとしては
たということをよく考えてくれということを申し上げたわけでありますけれども、先ほどもちょっと申し上げましたけれども、あなたが言われましたように、去年の最高裁の判決の要旨は、被爆者の多くが一般戦争被害者よりも不安定な状態に置かれておるということもありますけれども「原爆医療法は、このような特殊の戦争被害について戦争遂行主体であった国が自らの責任によりその救済をはかるという一面を有するものであり、その点では実質的に国家補償的配慮